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●200リットル鋼製ドラム缶容器基準 危険物運搬容器基準【国連勧告、消防庁、JIS対応表】 ■危険物を容器に収納し、運搬する場合、以下に示す性能を有する容器を用いることが必要となります。
■【表2】消防法における危険物の分類および危険等級 <<【表1】危険物運搬容器性能試験基準を見る
種別
品名
性質
危険 等級
第一類
酸化性固体
第一種酸化性個体
I
第二種酸化性個体
II
第三種酸化性個体
III
第二類
可燃性固体
硫化りん 赤りん 硫黄
第一種可燃性個体
鉄粉 引火性固体
第二種可燃性個体
第三類
自然発火性物質 禁水性物質
カリウム ナトリウム アルキルアルミニウム アルキルリチウム 黄りん
第一種自然発火性物質 及び菌水性物質
第二種自然発火性物質 及び菌水性物質
第三種自然発火性物質 及び菌水性物質
第四類
引火性液体 (3) (4)
特殊引火物(2)
第一石油類 アルコール類
非水溶性液体 水溶性液体
第二石油類
第三石油類
第四石油類 動植物油類
第五類
自己反応物質
第一種自己反応性物質
第二種自己反応性物質
第六類
酸化性液体
備 考
国連勧告・IMO基準 (例)危険物分類・クラス3
引火性液体
・・引火点60.5℃以下の液体
沸点35℃以下
・・・・・・・・・・・・・
包装等級I
沸点35℃超え
・・・引火点23℃未満・・・
包装等級II
引火点23〜60.5℃以下・・
包装等級III