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200リットル鋼製ドラム缶容器基準
危険物運搬容器基準【国連勧告、消防庁、JIS対応表】

 ■危険物を容器に収納し、運搬する場合、以下に示す性能を有する容器を用いることが必要となります。


■【表2】消防法における危険物の分類および危険等級
 
<<【表1】危険物運搬容器性能試験基準を見る

種別

品名

性質

危険
等級

第一類

酸化性固体

第一種酸化性個体

I

第二種酸化性個体

II

第三種酸化性個体

III

第二類

可燃性固体

硫化りん
赤りん
硫黄

第一種可燃性個体

II

鉄粉
引火性固体

第二種可燃性個体

III

第三類

自然発火性物質
禁水性物質

カリウム
ナトリウム
アルキルアルミニウム
アルキルリチウム
黄りん

第一種自然発火性物質
及び菌水性物質

I

 

第二種自然発火性物質
及び菌水性物質

第三種自然発火性物質
及び菌水性物質

II

第四類

引火性液体
(3)
(4)

特殊引火物(2)

 

I

第一石油類
アルコール類

非水溶性液体
水溶性液体

II

第二石油類

第三石油類

第四石油類
動植物油類

非水溶性液体
水溶性液体

非水溶性液体
水溶性液体

III

第五類

自己反応物質

第一種自己反応性物質

I

第二種自己反応性物質

II

第六類

酸化性液体

I

備 考

  1. 危険物の分類は先のとおりである。
    ただし、危険物運搬容器としては、表1備考(3)-1に示すように引火点61℃未満のもの即ち第二石油類の一部までの適用となる。
  2. 特殊引火物
    発火点が100℃以下のもの、又は、引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のもの。
    例 ジエチルエーテル、 二酸化炭素など。
  3. 石油類の引火点区分
    第一石油類 --引火点21℃未満
    第二石油類 --引火点21℃以上70℃未満
    第三石油類 --引火点70℃以上200℃未満
    第四石油類 --引火点200℃以上
  4. 消防法で、危険物の品名から外されるもの。(但し、第四類について)
    1.(アルコール類)
    一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコールの含有量 が60%未満の水溶液。
    2.(アルコール類)
    可燃性液体量が60%未満であって引火点及び燃焼点(タグ式)がエチルアルコールの60%水溶液の引火点及び燃焼点を超えるもの。
    3.(第二石油類)
    可燃性液体量が40%以下であって、引火点が40℃以上、燃焼点が60℃以上のもの。
    4.(第三、四石油類)
    可燃性液体量が405以下のもの。
    5.動植物油
    所定の基準に従ってタンクに加圧しないで常温で貯蔵保管されているもの、および、危険物運搬容器の性能試験を満足する容器で、収納する物品の通 称名、数量および「火気厳禁」の」表示をほどこし、規定された収納基準に従って収納され貯蔵保管されているもの


国連勧告・IMO基準
(例)危険物分類・クラス3

引火性液体

・・引火点60.5℃以下の液体

 

沸点35℃以下

・・・・・・・・・・・・・

包装等級I

沸点35℃超え

・・・引火点23℃未満・・・

包装等級II

 

引火点23〜60.5℃以下・・

包装等級III

  1. 包装等級はIMO発行のIMDG-Codeの中で物質毎に指定される。
    包装等級I-------高い危険性を有するもの
    包装等級II------中程度の危険性を有するもの
    包装等級III-----低い危険性を有するもの