試験項目
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試験条件
(消防法を主とする。[ ]はUN基準が異なる部分)
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備 考
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落下試験
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- 落下高さ
(D:輸送物質の比重)
等級
[包装等級 ]
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I
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II
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III
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落下
高さ
(m)
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D≦1.2
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1.8
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1.2
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0.8
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D>1.2
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比重×
1.5
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比重×
1.0
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比重×
0.67
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- 合否の判定基準
(1)液体・・・漏れのないこと。
[内圧と外圧が平衡に達したのち漏れのないこと。]
(2)固体・・・外装容器からの漏洩がないこと。
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1.
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試験の適用
落下試験、積み重ね試験は全ての容器に適用。
気密試験、水圧試験は液体用の場合に適用。
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2.
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オープンドラム缶
(1)IMDG-Codeでは危険物液体収納不可。
(2)消防法では第四類で危険物等級II、IIIのみ収納可。
(3)消防法では、第四類危険物の引火点における動粘度が10センチドークス以上の ものの場合は水圧試験は当分の間適用されない。
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3.
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消防法で試験基準が適用されない運搬容器
(1)第四類の危険物のうち引火点が61度以上のものを収納する場合
(2)第一類、第二類または第四類の危険物のうち危険等級I以外の物を収納する最大容積500ml以下の内装容器を最大収容重量 30kg以下の外装容器に収納する運搬容器。
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4.
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複合容器の基準[UN基準]
特別な試験条件が付与される。法令参照要特に、プラスチック内容器を用いる場合、容器の品質評価のため、事前に内容物を収納し、6ヶ月間保持することが要求される。
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積み重ね
試 験
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- 条件・・・積み重ね高さ3m相当の荷重×24時間
- 判定・・・漏れのないこと。変形のないこと。
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気密試験
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等級[包装等級]
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I
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II & III
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適用圧力
kg f/cm2
[kPa]
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0.3
[30]
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0.2
[20]
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水圧試験
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等級[包装等級]
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I
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II & III
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5分間
保持
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適用圧力
kg f/cm2
[kPa]
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2.6
[250]
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1.0[100]
又は(注1)
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(注1)上記と下記のいずれか高い方の圧力を適用する。
- 消防法:55℃の収納物の蒸気圧×1.5-1.0kgf/cm2
- UN基準:[55℃の収納物の蒸気圧×1.5-100kPa]又は、[50℃の(収納物質の蒸気圧に空気または他の不活気体の分圧を加えた値から100kPa減じた値)×1.5]。
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実施時期
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消防法:平成2年5月30日より施行。UN基準(IMO、ICAO):1991年1月1日より施行。
ヨーロッパ:ADR(自動車)、RID(鉄道)は1990年5月1日より施行。
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表 示
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- JSDAマーク:国内での危険物運搬容器は消防法に適合する性能が要求される。ドラム缶 工業界では消防法に基づき自社試験基準を定めた。これに適合する容器は工業界に登録されJSDAマークが表示される。
- UNマーク:輸出品はすべてUNマークを表示する必要がある。舶用品検定協会(HK)は運輸省に認定された検査機関で、容器性能の検査を行い、運輸省規則の要求性能を満足する場合はUNマークの表示を許可する。
- KHKマーク:危険物保安技術協会にて消防法に基づいた試験が行われる。これに適合する容器にはKHKマークが表示される。(322:当社登録番号)
表示内容説明
1.消防法関係(KHK)
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(KHK:危険物保安技術協会)
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2.運輸省関係(HK)
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(HK:(財)日本舶用品検定協会)
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